役員等費用弁償支給規程
(趣 旨)
第1条 社会福祉法人音更町社会福祉協議会(以下「本会」という。)理事、監事、評議員及び各種委員会委員の費用弁償の額及び支給方法については、この規程の定めるところによる。
(費用弁償)
第2条 本会理事、監事、評議員及び各種委員会委員が会務のため旅行し、理事会等に出席したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規程により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、本会理事、監事、評議員及び各種委員会委員に支給する旅費については、本会の職員旅費支給規程の例による。
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 社会福祉法人音更町社会福祉協議会役員等旅費等に関する規定(昭和61年2月6日制定)は、廃止する。
別表(第2条関係)
種 類 | 区 分 | 額 |
車 賃 | 1キロメートルにつき 30円 | |
交 通 費 | 甲地方 | 1日につき 2,400円 |
日 当 | 甲地方 | 1日につき 2,700円 |
乙地方 | 1日につき 2,200円 | |
丙地方 | 1日につき 1,500円 | |
宿 泊 費 | 甲地方 | 1夜につき 13,400円 |
乙地方 | 1夜につき 10,900円 | |
食 卓 料 | 1夜につき 2,700円 |
備考
1 交通費の欄中甲地方とは、東京都(特別区及び市に限る。以下同じ。)
及び政令指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指に関する政令(昭和31年政令第254号)に定める指定都市のうち、札幌市を除く指定都市をいう。以下同じ。)の地域をいい、甲地方以外の地域の交通費は実費で支給する。
及び政令指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指に関する政令(昭和31年政令第254号)に定める指定都市のうち、札幌市を除く指定都市をいう。以下同じ。)の地域をいい、甲地方以外の地域の交通費は実費で支給する。
2 日当の欄中甲地方とは、東京都及び政令指定都市の地域をいい、丙地方とは、音更町の地域をいい、乙地方とは、甲地方及び丙地方の地域以外の地域をいう。
3 宿泊料の欄中甲地方とは東京都及び政令指定都市(札幌市を除く指定都市をいう。)の地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。