高齢者就労センター事業
高齢者が現役時代に経験した技能を活かし、生きがいと生活の充実を図れる就労機会の増大と、併せて活力ある地域社会づくりに寄与する様、進めてまいります。 (℡0155-42-3335)
①高齢者に適した幅広い就労の場の確保
②就労に関する相談
【重要】令和8年4月より契約方法が変更になります
背景と目的
令和6年11月1日より施行された「特定受託事業者に係る適正化に関する法律(いわゆるフリーランス新法)」に基づき、音更町社会福祉協議会においても令和8年4月1日より、高齢者就労センター事業の契約方法が変更となります。
フリーランス新法はフリーランスとして働く方々が安心して就労できる環境を整えるために制定されました。具体的には仕事を発注されるお客様とフリ―ランスの方との取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。フリーランスとは、従業員を使用せずに、個人で業務を受託する方のことです。高齢者就労センターに登録をしている会員も「フリーランス」に該当します。
契約方法の変化
現在、高齢者就労センターでは、お客様から仕事の依頼を受け、会員に再依頼する形をとっております。新しい契約方法では、お客様と会員との間で直接的な契約関係が生じることになります。高齢者就労センターは、お客様と会員との間に入り、様々な調整を行う立場となります。
新しい契約方法
お客様は、「本事業の利用規程」と「会員就業規程」に同意のうえ、利用契約を結びます。
高齢者就労センターは利用契約をもとに、「業務仕様書」を作成し、会員に対して「就労条件」を明示します。会員がそのことに同意することにより、お客様と会員との間で「請負委任契約」が生じます。これにより、お客様、高齢者就労センター、会員との間での包括契約関係が成立します。
料金の一部に係る消費税の課税関係
高齢者就労センターが、お客様からいただく料金は、「高齢者就労センターへの業務委託料(事務費等)」と「会員業務委託料(配分金等)」の2つで構成されます。
このうち会員業務委託料については、高齢者就労センターを経由して、お客様が会員に支払う形となります。
請求書の内訳として、高齢者就労センターへの業務委託料については消費税にかかる適格請求書(インボイス)を交付しますが、会員については基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であることから、インボイスを発行することが出来ません。新しい契約方式では「会員業務委託料」の消費税負担が、お客様へ移りますのでご留意ください。
☆高齢者就労センターが発行する請求書は次のとおり内訳を記載します
(8年4月作業分より変更)
高齢者就労センターへの業務委託料(事務費等)・・・適格請求書
会員業務委託料(配分金等)・・・・・・・・・・・・非適格請求書
高齢者就労センター利用規程
高齢者就労センター利用規程 ( 136KB) |
高齢者就労センター会員就業規程
高齢者就労センター会員就業規程 ( 192KB) |